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ご挨拶
給水設備として設置されている貯水槽(水道水)は、そこに住む人々の生活や健康のために欠くことのできない大切な設備です。それらの貯水槽や建物を管理される皆様におかれましては、日頃からその維持管理について、種々ご配慮されていることとお察しいたします。
飲料水貯水槽の管理は、その規模の大小に関係なく、すべての貯水槽について重要であることは言うまでもありません。
従って、飲料水貯水槽は、1年以内ごとに1回定期に清掃を実施するほか、定期的に貯水槽の管理状況について総合的な検査を受けることが必要です。
簡易専用水道の設置者は、「水道法」により、簡易専用水道の管理について、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けたものの検査を受けなければなりません。(水道法
第34条の2第2項) → 「法定検査」と呼ぶことにします。
当社は、「水道法第34条」の規定に基づき厚生労働省へ登録した「簡易専用水道検査機関」です。
検査対象は「簡易専用水道」及び「小規模貯水槽水道」です。
多くの皆様から、ご用命をいただきますよう、お待ちしています。
株式会社 駿河環境検査センター |
代表取締役 鈴木 雅太郎 |
「貯水槽の法定検査」のご案内 |
飲料用貯水槽の管理
1年以内ごとに1回「法定検査」
1年以内ごとに1回「貯水槽の清掃」
「法定検査」は、下記へご用命下さい。
株式会社 駿河環境検査センター |
〒422-8046 静岡市駿河区中島960-1 |
TEL 054-260-6628 FAX 054-260-6629 |
担当者 冨田・田中 携帯 090-8501-6712 |
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