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事業登録
厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関(第94号)
平成17年8月10日(登録)
「水道法」の条文抜粋
1.法第34条の2第2項
○簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けたものの検査を受けなければならない。
2.施行規制第56条
○法第34条の2第2項に規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
3.施行規制第55条
○厚生労働省令定める管理基準は、次の各号に掲げるものとする。
@水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
A水槽の点検等、有害物/汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
B給水栓における水の色、濁り、臭気、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要な物について検査を行うこと。
C供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知される措置を講ずること。
貯水槽水道関係
簡易専用水道に該当しない「有効10m3以下の貯水槽水道」につきましても、水道法第14条2項5号(別紙@条文抜粋4.5.及び6.)に基づいて、各市町は、条例等にて簡易専用水道と同等の管理をするよう規定しています。(地域によって多少規制内容に相違あり)
1.法第14条第1項
○水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規定を定めなければならない。
2.法第14条第2項5号
○貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽 水道の設置者の責任に関する事項が、適性かつ明確に定められていること。
3.施行規制第12条の4
○法第14条第2項第5号に関する物は、次に掲げるものとする。
1.水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言、及び勧告
ロ、貯水槽水道の利用者に対する情報提供
2.貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ、貯水槽水道の管理の状況に関する検査 |